アジア諸国の外国人技能実習生はマピック協同組合へ

マピック協同組合はアジア諸国からの
外国人技能実習生の受入れをサポートいたします

外国人技能実習生受入れ事業

集合写真

発展途上国には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。

この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

外国人技能実習生制度の沿革

1960年代後半に、海外進出した日本企業が現地法人から現地社員を招へいし自社内で習得させ、技術、技能や知識を習得した現地社員が、その技術、技能や知識を母国(開発途上国)へ持ち帰り、現地で発揮させたことから、国際貢献と国際協力の一環として1981年に「研修」という在留資格が創設されました。

1993年には、「学ぶ活動」である研修に加えて、一定水準以上の技術等を習得した研修生については「労働者」として雇用関係の下で実践的な技術、技能等を修得することを可能にした技能実習制度が導入され、現在、研修・技能実習併せて最大3年間の滞在が可能となっています。なお、技能実習は、公的評価が可能な74職種133作業に限定されています。

外国人技能実習生受入れ事業の基本枠組み

外国人技能実習生は、単純労働者を受入れるものではなく、民営または国公営の送出し機関から派遣されて来日し、日本側の受入れ機関において技能実習生をします。技能実習生の滞在期間は、基本的には3年以内で、講義主体の技能実習生とOJTの採用により技能習得を可能とします。開発途上国への技術移転を確実に行うため技能実習計画が作成され、技能実習生はこれに沿って研修します。

その後、国の技能検定基礎2級相当に合格する等、所定の要件を満たした場合には、同一機関(会社)で実践的な技術習得のために雇用関係の下で更に2年間滞在することが可能となります。これを技能実習2号といい、技能実習1号と合わせると最長3年間の滞在期間が許可されます。技能実習を修了した技能実習生は、帰国後、その技術等を活かし母国の産業の発展に寄与しています

受入れが可能な技能実習生数は、受入れ企業の従業員数によって人数枠の設定があります。技能実習生に対しては、労働法令、労働・社会保険法令上の権利が保障されています。

マピック協同組合からのお知らせ

2016年12月6日
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